アルツハイマー型認知症で精神障害手帳の交付

アルツハイマー型認知症が進んだ場合、精神障害手帳の取得が可能です。こちらの記事では、アルツハイマー型認知症で精神障害手帳の取得をする場合に何が必要なのかなどを知って頂けます。

 

精神障害手帳の交付

アルツハイマー型認知症の母親が要介護度5になったときに、精神障害手帳の取得申請をした方が良いとアドバイスを頂きました。役所の方から精神障害手帳交付の案内が郵送で届いたことを記憶しています。そして、精神障害手帳を取得しましたので、そのことを書き留めておきますので、参考にして下さい。

うちの母親はデイサービスを利用しながら、介護をしていました。
その間に症状が進んでいくので、症状を確認しながら要介護度をあげるための要介護認定の申請をしてきました。そして、介護度5となったときに、精神障害手帳の取得を勧められました。郵送にて精神障害手帳交付の案内が届いてことを記憶しており、併せてデイサービス、担当のケアマネージャーさんからも勧められました。

そして、主治医に意見を仰いだところ、精神障害手帳を取得した方が良いとのことで、大きな病院での検査と診断書の作成するための紹介状・意見書を書いてもらいました。

それを持って、大きな病院に行きました。
市民病院です。

脳のCTスキャンなどを撮っていただいて、細かな検査をしていきます。
そして、診断書を作成してもらいました。

その診断書を持って精神障害手帳の申請をし、平成27年に精神障害手帳を取得することができました。
等級は1等級です。有効期限は2年間です。

そして、今現在は精神障害手帳の更新手続きをし終えたところです。

 

精神障害手帳と医療福祉費支給制度(マル福)

精神障害手帳を取得して、等級が1等級の場合は、医療福祉費支給制度(マル福)も紐づいてきます。医療福祉費支給制度(マル福)も有効期限が2年となっています。うちの母親は、精神障害手帳を持っていますし、医療福祉費支給制度(マル福)もありますので、入院をしても医療が無料となります。これが、とても助かります。感謝の言葉しかありません。

誤嚥性肺炎で入院をしていたので、入院費用の請求がありません。
0円です。オムツ、着替え、食料品など実費は掛かりましたが、とても助かりました。

 

精神障害手帳の申請

うちの母親の場合、市役所で申請をしました。
障がい者手帳の申請窓口というのがありますので、そちらで申請することができます。当初は、初めての試みということもあり、ケアマネージャーさんも同行してくれたことを覚えています。マイナンバー、顔写真、年金受給通知書または年金が振り込まれる通帳が必要となります。

ネットなどで検索をすると、精神障害手帳の申請に関しては、小難しいことが書かれていますが、実際の申請は役所の人が手助けてしてくれますので、それほど難しくありません。申請してから、約2ヶ月くらいで手帳が作られます。郵送にて、精神障害手帳の発行お知らせが届きますので、市役所に取りに行くという流れです。

もっとも大変なのは、診断書を作成してもらうという点だと思います。

 

精神障害手帳の更新

精神障害手帳の有効期限は2年間です。うちの母親の精神障害手帳も更新時期が近づいてきており、再び診断書が必要となりました。精神障害手帳更新用の診断書を作成してもらって、精神障害手帳の更新申請を済ませました。

2019年4月末日現在、連絡待ちとなっています。